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66 竹林日記   「残暑お見舞い申し上げます」 

 2016.08.18(木) 稲岡利春

 

竹林日記  「残暑お見舞い申し上げます」  2016・08・18(木) 晴

 まだまだ残暑が厳しい日々が続いておりますが、会員の皆様いかがお過ごしでしょうか。
 夏期休暇前の最終日(8/3)の日記では、蝉の音!について書いていたのに、今ではほとんど聞かれなくなりました。「ととねえちゃん」もオリンピックのテレビ観戦でも普通に聞けます。夜に窓を開けると秋の虫の声が聞こえるこうになっています。暑さもあと少しの我慢でしょうか。


 総会の後の京都府庁に事業報告・会計報告、京都地方法務局へは役員変更関係と財産目録などの資料提出等が再提出があったものの無事終了しています。
 毎度のことながら、代表理事(理事長)の任期が2年であることが法務局のご指摘に関係します。私達は総会で改選した時点で、新体制に移行すると単純に考えて、議事録を作成しますが、この総会が理事の2年の任期の前か後かが重要です。総会が(代表)理事の任期2年より前の場合、前理事の任期の満期終了後新理事就任となることと、総会が2年任期日より遅れる場合は総会終了まで前理事の任期が延長され、総会終了後に新理事が就任することになります。
 今回は後者ですので、新理事会の前に総会が終了したことにして、新理事会で代表理事を互選した後に就任報告をしたという議事録となります。

 残っていたのは、右京税務署よりマイナンバーが送られてきた際に話があった、タケノコ頒布が課税対象になるかの再検討です。結果は、課税対象にはならないという見解を頂き、本件も無事終了しました。
 当方にも一部誤解のある点もありそうなので、以下にまとめておきます。基本的には国税庁の「法人税基本通達」によります。

 NPO法人が、継続して物品の販売を行うときは、「物品販売業」として「収益事業」に該当することになります。
 以下の①、②を除いて、一般的な物の販売はすべて「物品販売業」に含まれると考えられます。
①自ら収穫をした農産物等を特定の集荷業者に対して、そのまま、または、簡易な加工をして売り渡す行為は物品販売業に該当しない。
②会員等に対して有償で物品の頒布をしている場合でも、それがその用途、価額等からみて、会員等からその事業規模に応じて、会費を徴収する手段として行われていると認められる場合には、その頒布は物品販売業に該当しない。
 したがって、チャリティーバザーの開催は、通常、「物品販売業」として「収益事業」に該当することになります。
 ただし、年に1、2回程度であれば、「継続して」営まれるものではないため、所得に課税される「収益事業」に該当しません。(法人税基本通達15-1-10(5))

○竹の学校のタケノコ頒布は②が適用されるということです。竹の学校を維持していくための経費を賄う会費徴収と頒布・エコツアーであることを明確にしておく必要があります。今回は、頒布額が市場価格に対して十分に安いことと、経費を充足する程度の収益になっていると判断されました。ただ、どの程度の頒布額、収益なら良いのかグレーなため、今より大幅な事業拡大などがあった場合には、相談して下さいとのことでした。
 今回の話で一貫して指摘されているのは、頒布も物品販売業であるということです。課税される「収益事業」に該当しないと判断されたものを頒布と呼べると考えた方が良さそうです。


                   稲岡利春


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【今年のゴーヤ&アサガオカーテン】 ~Inaoka

 今年は手抜きしてますので、グリーンカーテンコンテストの参加賞狙いです_(._.)_。
 昨年は2階のベランダ以外に1階の庭から2階のベランダ迄と、2カ所を繋いでいましたが、ゴーヤの収穫が困難なため、2階のベランダだけにしました。



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